Q&A よくある質問

よくある質問

特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
特定技能外国人を受入るために受入れ機関(雇用元企業)としての認定を受ける必要がありますか。
認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入機関(雇用元企業)が所定の基準を満たしている必要があります。
  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  • 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受入れ機関(雇用元企業)で行う支援業務を登録支援機関に委託しなければいけないですか。
本来、支援業務は全て受入れ機関(雇用元企業)より行うべきものですので、登録支援機関に委託しなくても問題ありません。
ただし、業務量が膨大となるため、登録支援機関に委託することをおすすめしております。
アルバイトやパートタイム労働者として雇い入れることは可能ですか?
特定技能外国人をアルバイトや、パートタイム労働者として雇い入れることはできません。
社宅や所有する住宅を特定技能外国人に提供することはできますか。
特定技能外国人の受入れ機関(雇用元企業)が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することは可能です。
社会保険への加入は必要ですか?
加入の必要があります。社会保険関係法令や労働関係法令の遵守義務があります。
外国で技能試験が受けられません。どうしたらいいですか?
短期滞在でも在留資格で日本に入国し、日本で試験を受けることができます。
帰国した留学生が特定技能1号になれますか?
帰国していたとしても可能です。
ただし、働きたい分野 (業種)の技能試験と日本語試験 (日本語能力試験N4または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格している必要があります。
申請してからどのくらいで結果が出ますか?
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1ヵ月から3ヶ月です。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1ヵ月です。
技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人として働くことはできますか?
可能です。その他ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。