Service サービス案内

サービスについて

協同組合インサイトは「登録支援機関」として
特定技能の在留資格で働く外国人人材を受け入れる企業に代わり、
人材に対する相談対応や支援を行う機関です。
また出入国在留管理庁への支援に関する各種届出も行います。

サービス概要

  1. 「特定技能」外国人人材の紹介サービス
    海外や日本で教育・訓練を行った即戦力の外国人人材を紹介いたします。
  2. 「特定技能」外国人人材の書類申請・出入国サポートサービス
    在留資格交付手続き・書類作成・申請・出入国のサポートを行います。
  3. 「特定技能」外国人人材の生活サポートサービス
    外国人人材の生活サポートを受託します。

インサイトがワンストップでサポート致します!

「特定技能」外国人人材の紹介サービス

特定技能の資格を取得した人材をご紹介いたします。

  1. スクリーニング
    ・貴社からの人材需要を確認し、貴社の要望に沿った人材を募集します。
    ・ミスマッチを防ぐため、人材教育前に事前に外国人スタッフと面談を行っていただきます。
  2. 人材教育
    国内の職業紹介事業者及び、海外の送り出し機関と連携して人材教育を行います。
    ※その他、貴社独自の教育を行う場合は別途ご相談ください。
  3. 人材紹介
    試験に合格し、特定技能の資格を取得した外国人人材を貴社へご紹介します。

外国人受入れ支援サービス

1

書類申請/出入国サポート

在留ビザ発行のための各種申請手続きや、対象国により必要な手続き、出入国に関する送迎を含むサポートを行います。
2

相談窓口対応

外国人人材が母国語で相談できる窓口となります。
3

生活に関するサポート

銀行口座、携帯電話、地域情報、ガス・水道・電気などの生活環境整備を含め生活サポートを行います。
4

定期面談と入管等への報告書提出

受入企業担当者様と本人(母国語で)と定期面談。必要に応じて出入国在留管理庁への報告の補助を行います。

外国人受入れ支援サービスの流れ

01

導入コンサルティング
外国人人材の導入に関する各種相談、及びご提案を行います。

02

書類申請・出入国サポート
外国人人材を受入れる際の在留申請資格に必要な各種書類の作成や出入国時の各種行政手続きの支援をします。
作成及び届け出が必要な書類
随時届け出
  • 特定技能雇用契約の変更,終了,新たな契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に関する届出
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結,変更,終了に関する届出
  • 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
定期届け出
  • 特定技能外国人の受入状況に関する届出 (例:特定技能外国人の受入れ総数,氏名等の情報,活動日数,場所,業務内容等)
  • 支援計画の実施状況に関する届出 (例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出 (例:報酬の支払状況,離職者数,行方不明者数,受入れに要した費用の額等)

03

生活サポート 各種生活支援
住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人人材の生活サポートを実施。
実施しなくてはいけない支援(義務的支援)
支援項目 内容
事前ガイダンス 労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面又はテレビ電話等で説明
出入国する際の送迎 ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援 ・連帯保証人になる、社宅を提供する等
・銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーション 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応 職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合) 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

04

相談窓口
外国語を話せるスタッフによる外国人人材の相談窓口を設置し、相談・苦情への対応を行います。

05

定期面談
定期的に面談をし、報告書の作成を行います。

サービスイメージ 4機関の関係図

サービスイメージ

「特定技能」とは

就労を目的とした新しい在留資格です。

特定技能とは、少子高齢化などを起因とする日本の労働力不足解消のための就労を目的とした新しい在留資格です。
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、宿泊、外食などの分野で、外国人が働くことができるようになりました。

特定技能の種類と概要

※表は横にスクロールできます。

在留資格 特定技能1号 特定技能2号
定義 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 1 年を超えない範囲内で付与され、期限までに更新。
通算で上限5年まで
上限なし
技能水準 相当程度の知識又は経験 ※試験で確認
(技能実習2 号を良好に修了した者は試験免除)
熟練した技能 ※試験で確認
日本語能力
水準
日本語能力を試験で確認 ※日本語レベルN4以上
(技能実習2 号を良好に修了した者は試験免除)
その他要件 ・保証金の徴収、違約金契約がないこと
・自らが負担する費用がある場合、内容を理解していること
家族帯同 基本認められない 可(配偶者、子のみ)
支援対象可否 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
受け入れ可能な業種 <計12業種>
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
<計11業種>
ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

※日本語レベル N4とは、基本的な日本語をある程度理解できるレベル

「外国人技能実習制度」とは

Technical Intern Training Program
協同組合インサイトは「監理団体」として外国人技能実習生の受入れ・監理も行います!

「外国人技能実習制度」とは

最長5年間、開発途上国の労働者を技能実習生として受入れ、日本の産業技術等の修得を支援するという人材育成並びに帰国後の技術移転による経済発展を図ることを目的とする国際貢献制度です。

※技能実習制度の趣旨は、「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」です。技能実習は、労働力不足を補うための制度ではありません。
開発途上国では青壮年労働者に日本産業界の優れた技術を修得させ、経済発展につながる人材を育成したいという本制度への需要があります。

制度の概要

制度の概要

監理団体とは

当組合のような非営利の団体が主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)より許可を受けて「一般監理団体」又は「特定監理団体」となり、主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)より技能実習計画の認定を受けた「実習実施者(=事業者)」の適正な技能実習の実施と技能実習生保護に努め監理します。

監理団体が監理しながら実習実施者によって行う技能実習を団体監理型技能実習といいます。当組合は2022年9月22日に特定監理団体の許可を得ました。
(監理団体許可番号:許2212000003)